PTA会則

葛飾区立道上小学校PTA会則

第1章 総則

第 1 条(名称)
本会は葛飾区立道上小学校PTAと称して事務所を道上小学校におく。


第 2 条(目的)
本会は、保護者と教職員が協力して、家庭、本校及び地域における児童の健全でかつ幸福な成長を図ることとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。


第 3 条(本会の活動)
本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1.本校における学習指導、学校行事などを支援する活動
2.本校及び地域において、児童のより良い生活環境を整備する活動
3.本校及び地域において、児童の安全の向上を図る活動
4.会員相互及び地域との親睦を図る活動
5.その他、目的を達成するために必要な活動

第 4 条(活動方針)
この会は、次の各号を活動方針とする。
1.会員の総意に基づいて、保護者と教職員が対等な立場で活動する。
2.児童の教育、福祉及び安全のために活動する他の団体や機関と協力して活動する。
3.特定の政党や宗教等に係る活動はしない。
4.本会の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。
5.もっぱら営利を目的とする活動はしない。
6.教職員の人事には干渉しない。


第 5 条(会員)
本会は、本会の目的、活動内容や方針に賛同する保護者及び教職員を会員として組織する。
本会への入会意思のないもの、退会を希望するものは本会事務局に対する申し出により、いつでも退会できる。本会事務局は速やかに対応する義務を負う。


第 2 章 運営委員会

第 6 条(構成)
本会の運営を図るため、次の委員を置き運営委員会を構成する。
会長 1名以上(共同での運営も可能とする)
副会長 若干名(保護者側 若干名・学校側1名 副校長)
書記 若干名(保護者側 若干名・学校側2名)
会計 若干名(保護者側 若干名・学校側2名)
スポーツ3部 若干名(保護者側 若干名)
委員 若干名(保護者側 若干名)


第 7 条(委員選出)
運営委員は道上小学校の保護者で、立候補、及び会員の推薦により選出され、総会の承認を得て選任される。なお、会長・副会長・会計の担当は、運営委員の中で互選とし総会にて承認を得る。
任期は 1 年とするが、再任を妨げない。なお、任期途中で欠員および増員の必要性が出た場合、運営委員会の推薦承認により補充することが出来るが、任期は前任者の残存期間とする。


第8 条(役割)
運営委員の担当は次の通りとするが、活動については連携をもって全体で行うものとする。
1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。(共同で運営する場合、統轄責任者を置く)
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある場合は、その代理を務める。
3. 副会長は教育活動などの支援及び地域との連携を行う。また「第3章で定める(サポーター)」の取りまとめを行う。
4. 会計は予算に基づき会計事務を処理し、総会において決算の報告及び予算案を提出する。
5. 書記は諸会合の議事録の作成及び、PTA関連の広報活動などを行う。
6. 運営委員は、上記役職者の指示のもと、活動を補佐する役割を担う。


第 9 条(活動)
運営委員の活動は、次のとおりとする。
1. 年間計画及び行事等の企画・立案・運営
2. 予算の編成・補正
3. 決算書の作成
4. 「第 3 章で定める(サポーター)」の告知・募集
5. 会則の改正
6. その他本会の運営に関する事項


第 10 条(決議)
運営委員会は、規約の変更または規約にない事項及び緊急を必要とする会務の処理について、総会につぐ決議をする事が出来る。


第 11 条(顧問・相談役)
会長は運営委員会に諮って、顧問・相談役を置くことが出来る。


第 3 章 サポーター制度

第 12 条(目的)
学校内外での諸行事や活動(以下「行事」という)に参加し、支援・協力することを目的とする。

第 13 条(構成)
第 9 条第 4 項に基づき運営委員会が告知・募集し、行事に参加を希望する会員により構成する。各行事において人数に定めをおかない。また、複数の行事に参加希望することを妨げない。

第 14 条(活動)
第 9 条第 4 項に基づき企画・立案された行事の他、会長が認めた行事について会員に告知・募集の上、活動を行う。また、複数の行事に参加することを妨げない。


第4章 総会

第 15 条(総会)
定期総会は本会の最高議決機関とし、毎年1回、年度初めに開催必要事項を審議し、決議または承認する。
但し、全会員の三分の一以上の要求があった場合、又は会長が必要と認めた場合には臨時総会を開催することができる。


第 16 条(決議)
総会は全会員の五分の一をもって成立し、総会の議決は出席者の三分の二以上の賛成をもって可決する。総会の議決は、定期総会・臨時総会共に、招集による決議、または書面(議決権行使書)議決(電磁的記録を含む)によるものとする。


第 5 章 会計

第 17 条(運営寄付金)
1. 本会の経費は会員の運営寄付金(会費)をもってこれにあて、運営寄付金(会費)は一世帯当たりとし、金額は総会において決定する。
2. 教員に関しては、本会の任意性および主体性を考慮し、会費を免除する。
3. 会員の事情により退会した場合は、一度徴収した運営寄付金(会費)に関しては返金しない。


第 18 条(期間)
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第 19 条(会計監査)
本会に会計監査を置き、活動内容を次のように定める。
1. 会計監査は、年度毎の収支決算表を監査し、総会にて報告する。
2. 会計監査は、運営委員会により会員の中から 2 名以上選任され、総会において承認を得る。
3. 任期は 1 年とするが、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合、運営委員会の承認により補充する事が出来るが、任期は前任者の残存期間とする。


第 6 章 規約の改廃

第 20 条(承認)
規約は運営委員会の協議に基づき、総会において出席者の 3 分の 2 以上の賛成により改正・廃止することができる。
但し、10 条の適用(運営委員会の決議)については、同条の規定に基づくものとする。












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