第1条 本会は葛飾区立道上小学校PTAと称して事務所を道上小学校におく。
第2条 本会は父母と教職員とが協力して、家庭・学校及び社会における民主的教育を進め、児童の幸福な成長と会員の文化的向上を図ることを目的とする。
第2章 事業
第3条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う。
- 学校と家庭との連絡を図り家庭教育の向上に関する事業
- 児童の教育的環境に関する事業
- 社会教育の充実(校外生活・保健衛生等)に関する事業
- 各学校間のPTA連絡・協力に関する事業
- 会員相互の教養を高め、親睦を図る事業
- 本会と同じ主旨による他の各種団体との連絡並びに共同運動
- その他必要な事業
第3章 方針
第4条 本会は教育を本旨とする民主的団体として活動する。
第5条 本会は非営利的・非宗教的・非政党的である。本会及び本会役員は、その名において本会の事業以外の活動を目的とする団体及びその事業に如何なる関係をも持たない。又、如何なる職務(公私を問わず)の候補者も推進しない。
第6条 本会は学校長及び教職員と必要に応じて十分協議して活動を行う。
第4章 会員
第7条 本会の会員は道上小学校に在籍する児童の父母(保護者)並びに教職員とする。
第5章 運営
第8条 本会は第2章第3条の事業達成の為、4部門の委員会を設け、委員はそのいずれかの委員会を分担し、事業の達成を図る。
- 成人体育委員会
- 校外補導委員会
- 広報委員会
- 学年委員会
第6章 役員
第9条 本会に次の役員をおく。
- 会 長 1名
- 副 会 長 若干名(父母側 若干名・学校側1名 副校長)
- 書 記 若干名(父母側 若干名・学校側2名)
- 会 計 若干名(父母側 若干名・学校側2名)
- スポーツ3部 若干名(父母側 若干名)
第10条 本会に会計監査2名(父母側)をおく。
第11条 役員は全会員から選出し総会の承認を得る。
第12条 会計監査は選考委員会で役員以外の会員の中から選出し総会の承認を得る。
第13条
- 本部役員は、1年、3年、5年の奇数学年委員より各1名選出し、任期は2年とする。ただし、初年度に限り全学年委員より選出し、2年、4年、6年の偶数学年委員の任期は1年とする。
- 前記以外からも選考委員会の承認を以って本部役員を選出することが出来る。この場合の任期は1年とし、再選することができる。
- 本部役員を継続して2年以上務めた場合は、退任後の委員活動は免除とする。
第14条 役員任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務の一切を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその代理をする。
- 書記は各会議の議事を記録し、各種会合の通知を迅速にする。
- 会計は本会の会計事務を処理する。
- 会計監査は本会の会計事務を監査する。
- 学校長は必要に応じて各種会議に出席し、意見を述べることができる。
第7章 委員
第15条 本会に次の委員をおく。但し、特別の事情ある場合は増員することができる。
- 各学年委員長1名・各学年副委員長1名、全学年委員長1名・全学年副委員長1名
- 各専門委員会委員長1名・副委員長2名(学校側1名)
- 常任委員 各学級代表1名・各学年専門委員1名ずつ
- 委員 各学級若干名
第16条 委員は次の方法により選出する。
- 各学年正副委員長は各学年委員会にて選出し、全学年正副委員長は各学年委員から互選し、会長委嘱する。
- 専門委員会正副委員長は各委員会にて選出し、会長委嘱する。
- 常任委員は各学級の学年委員より1名、各学年の専門委員より1名ずつ互選する。
- 委員は各学級別に若干名選出する。
第17条 委員の任務は次の通りとする。
- 学年委員長は学年委員と共に、その学年・学級活動及び全学年活動の向上を図る。
- 正副委員長は、各委員会の事業計画及び重要事項を立案し、常任委員の審議決定に基づき会務を執行する。
- 常任委員は常任運営委員会を構成し、各学年・各委員会提出の案件並びにその他の重要事項を審議決定し、本会の運営にあたる。
第8章 会議
第18条 会議は次の通りとする。
- 総会
- 常任運営委員会
- 委員長会
第19条 総会は毎年1回、年度初めに開催する。但し、全会員の三分の一以上の要求があった場合、又は会長が必要と認めた場合には臨時総会を開催することができる。
第20条 総会では次の事項を行う。
- 事業報告
- 決算報告
- 事業計画
- 予算案
- 役員承認
- その他
第21条 常任運営委員会は随時開催し、次の事項を行う。
- 総会の決定に基づく事業の企画・運営
- 会務の審議・承認
- 会務の運営に必要な案件の伝達・報告
第22条 委員長会
- 委員長会は本会の運営を円滑にし、各学年・各委員会間の連絡調整及び、重要事項の協議をする。
- 委員長会は会長・副会長・書記・会計・各学年及び各委員会の委員長によって構成される。
第23条 各学年・各委員会は随時会議を開き、各学年・各委員会の事業計画の並びにその執行につき具体的協議をする。
第24条 総会は全会員の五分の一、常任運営委員会は構成人員の過半数をもって成立し、総会の議決は出席者の三分の二以上の賛成をもって可決する。但し、やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合前項の規定の適用については出席したものとみなす。
第9章 会計
第25条 本会の経費は会費をもってこれに充てる。
第26条 会費は一世帯、月額150円とする。但し、特別な事情のある会員は減免することができる。
第27条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条 会計簿・会計事務に関する一切の文書は常に公開する。
付則
第1条 本会に名誉会長並びに相談役をおくことができる。
第2条 本会則施行の必要な細則は、常任運営委員会の協議により別に定める。
第3条 本会則は総会の決議によらなければ改廃することはできない。
第4条 本会則は平成11年4月1日に一部名称変更し、当日より施行する。
第5条 本会則は平成12年5月2日に一部改正し、当日より施行する。
第6条 本会則は平成15年5月13日に一部改正及び補足し、当日より施行する。
第7条 本会則13条は平成25年5月10日に一部改正及び補足され、当日より施行する。ただし、第13条1項に関しては、平成26年度以降に会長の決裁により定めた日から施行するものとする。
第8条 本会則は令和3年5月19日に一部改正し、当日より施行する。
第9条 本会則は令和4年5月27日に一部改正し、当日より施行する。
細則
第1項 慶弔規定
- 全会員(父母・教職員)及び全児童に適応する。
- すべての慶弔費はPTA予算より支出され、該当者に手渡すものとする。
- 現金で支出するが、それに対する返礼は一切必要としない。
- 慶弔の金額は左記の様に定める。
- その他(火災の場合等)必要に応じて、学校長・役員で話し合いの上、決定することができる。
慶の部 |
結婚(教職員) 5000円 |
弔の部 |
死亡 |